福島交通事故サポートセンター運営:ももの花整骨院
症状

後遺障害とは?等級と申請の基礎

事故から数か月。医師から「これ以上は大きく変わらないかもしれません」と言われた。でも、首や腰の痛み、手のしびれは残ったまま。このまま治療を終えていいのか、残った症状はどうなるのか。不安なまま検索して、このページにたどり着いた方が多いと思います。

後遺障害という言葉は聞いたことがあっても、何をどう進めればいいのか分かりにくいものです。当センターにも、福島市や郡山市から「等級って何ですか」というご相談がよく届きます。むずかしい話を抜きにして、いま知っておくと安心できることを整理します。

後遺障害とは、どういう状態のことか

交通事故でケガをして治療を続けても、ある段階で症状が安定し、それ以上の回復が見込みにくくなる時期がきます。そのとき、まだ痛みやしびれ、動かしにくさが残っている。この「残ってしまった症状」を、自賠責の世界では後遺障害と呼びます。

ただ症状が残っているだけでは足りません。事故とのつながり、医学的な裏づけ、検査結果などが認められて、はじめて後遺障害として扱われます。むち打ちのように画像に映りにくい症状もあり、ここで悩む方は少なくありません。

「症状固定」というタイミングと、いまできること

後遺障害を考えるうえで外せないのが「症状固定」という言葉です。治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない、と医師が判断する時点を指します。

大事なのは、症状固定を判断するのは医師だということ。保険会社から「そろそろ治療を終えませんか」と打診されることがありますが、それは症状固定とイコールではありません。まだ痛みがあって治療の効果を感じているなら、その状態を主治医にきちんと伝えるのが先です。

打診を受けて不安になったとき、できることを挙げておきます。

  • 痛む場所、強さ、どんな動きでつらいかを具体的に主治医へ伝える(「なんとなく痛い」より「朝、首を回すとしびれる」のように)
  • 保険会社にその場で「終わりにします」と即答しない。主治医の見立てを聞いてから返事をする
  • 通院の間隔を空けすぎない。記録が途切れないようにする

症状固定を境に、それ以降は治療費ではなく後遺障害の話に切り替わります。タイミングを急がされて迷ったら、ひとりで判断せずLINEから状況をお寄せください。医療機関への伝え方など、できる範囲でお手伝いします。

等級と、認定までの流れ

後遺障害には1級から14級まで段階があり、症状の重さで等級が決まります。むち打ちで症状が残った場合は、14級や12級が問題になることが多いです。等級によって、自賠責から支払われる金額や慰謝料の目安が変わってきます。

おおまかな流れはこうです。

  • 症状固定まで治療を続ける
  • 主治医に後遺障害診断書を書いてもらう
  • 必要な検査や資料をそろえる
  • 自賠責の調査機関へ申請する
  • 審査の結果、等級が認定される(または非該当)

申請には、相手の保険会社に任せるやり方と、自分側で資料を整えて出すやり方があります。どちらが向くかは事案によって違うため、専門家の見立てが役立つところです。

慰謝料の目安と、整骨院での通院の関係

金額のことが気になる方は多いと思います。自賠責の基準では、後遺障害の慰謝料は14級でおよそ32万円、12級でおよそ94万円が一つの目安とされています。一方、弁護士が交渉に入るときの基準では、これより高い金額が示されることもあります。ただし、これはあくまで目安です。契約内容、過失割合、通院の状況によって実際の金額は変わりますし、確定的な査定は弁護士の領域になります。当センターが金額を保証することはできません。

後遺障害の判断は医師が行い、診断書も医師が書きます。整骨院だけで等級が決まるわけではありません。ただ、症状固定までの通院の経過は、症状の一貫性や治療の必要性を示す材料のひとつになります。痛むときは早めに整形外科を受診し、その上で整骨院を併用するのが基本です。

冬の福島は、国道4号や13号、会津方面の49号の凍結で追突事故が増えます。事故直後は痛みが軽くても、数日たって首や腰に出てくることも。年末年始や雪の時期は整形外科の予約が取りづらいこともあり、痛みを我慢して受診が遅れると、後で経過を振り返るときに不利になりかねません。気になる症状があれば、早めに動いておくほうが安心です。

よくある不安

Q. むち打ちでも後遺障害は認められますか。
画像に映りにくい症状ですが、認められる場合があります。当センターでも、郡山の方で通院の経過と検査内容を整理して14級につながった例がありました。通院の一貫性や症状の伝え方が関わるため、自己判断せず相談されるのが安心です。

Q. 等級が決まると慰謝料はどれくらいですか。
自賠責基準だと14級でおよそ32万円、12級でおよそ94万円が目安とされます。弁護士基準ではこれより高くなることもありますが、契約や事案で変わります。確定的な金額は弁護士へご確認ください。

Q. 申請は自分でできますか。
できます。ただ、診断書や資料のそろえ方で結果が左右されることもあります。迷ったら専門家に整理してもらう方法があります。

まとめ

後遺障害は、症状固定という区切り、医学的な裏づけ、等級認定という流れで進みます。むずかしく感じても、ひとつずつたどれば見通しは立ちます。急がされても、まず立ち止まって大丈夫です。

どこに相談したらいいか分からないときは、福島交通事故サポートセンター(ももの花整骨院)のLINEで、はじめの一歩からご案内します。文字で状況を送っていただければ、医療機関への伝え方なども一緒に考えます。お電話のほうが話しやすい方は、080-5551-1375でも承ります。福島市・郡山市を中心に、会津・浜通りからのご相談にも対応しています。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の法律判断や金額・等級認定を保証するものではありません。記載の金額はあくまで一般的な目安であり、実際の支払額は事案・契約・過失割合等により異なります。後遺障害の判断は医師、賠償や手続きの詳細は弁護士など専門家にご相談ください。当センターは医療機関・弁護士の案内にあたり紹介料を受け取っておりません。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律判断や保険金額を保証するものではありません。具体的なご相談は医療機関・弁護士等の専門家へ。当センターは整骨院ももの花が運営し、専門家のご案内にあたって紹介料は受け取っていません。

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